障がい者支援研修について

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障がい者支援研修について

障がい者に適切なサービスを提供する人材を育成

ひまわりの丘地域生活支援センター(関市)は、岐阜県から「障害者総合支援法に基づく人材養成研修事業」を受託し、障がい福祉サービスに従事する方に向け研修を実施しています。「障害者総合支援法」および「児童福祉法」の適切かつ円滑な運営に資する人材の育成や資質の向上、資格更新などを行います。

POINT
  • 岐阜県主催の研修を受託して開催
  • 研修申し込みは岐阜県HPから申込可能。研修は「ひまわりの丘地域生活センター」が実施

  県ホームページはこちら

対象者

障害福祉サービス事業等において該当業務に従事している方、または従事しようとする方
研修ごとに対象者が異なります。詳細は各研修の実施要綱でご確認ください。

障害者地域支援・研修センターで
実施している研修
  • 相談支援従事者初任者研修
  • 相談支援従事者現任研修
  • 相談支援従事者主任研修
  • 相談支援従事者専門コース別研修
  • サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者専門コース別研修
  • サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修(基礎研修)
  • サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修(実践研修)
  • サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修(更新研修)
  • 強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)
  • 強度行動障がい支援者養成研修(実践研修)    
  • 重度訪問介護従業者養成研修    
  • 医療的ケア児等コーディネーター養成研修・支援者養成研修

APPLICANT

研修日程&開催概要&お申込み

障がい者支援研修の研修実施要項や日程などは、岐阜県のホームページをご確認ください。
また、研修のお申し込みは、岐阜県のホームページから行ってください。

岐阜県の障がい者支援研修の詳細ページはこちら

GUIDANCE

それぞれの研修についての最新情報は下記リンク先でご案内しています。
受講中の研修へアクセスしてください。

FAQ

岐阜県外で発行された修了証書は有効ですか?

指定カリキュラムを満たした修了証書であれば有効です。

岐阜県外からの申し込みは可能ですか?

可能ですが、岐阜県内の障がい福祉サービス事業所で従事されている方が優先となりますので、ご了承ください。また、研修内容によっては、岐阜県外の方の受講が難しいものもございますので、各研修要項でご確認ください。

修了証書を紛失してしまいましたが、再発行はしてもらえますか?

再発行はされませんが、修了証明書を発行いたします。岐阜県障害福祉課地域生活支援係にお問い合わせください。

修了証書、資格証明書が発行された後に“姓名”が変わりました。研修申し込みの際はどうしたら良いですか?

事業所推薦でお申し込みの場合は、事業所管理者に原本証明をしていただいた証書をご提出ください。個人でお申し込みの場合は、姓名が変更したことが明記された戸籍抄本または個人事項証明をご提出ください。

これから事業所の開設を予定していますが、申し込みはできますか?

開設を予定している事業所の事業計画書をご提出いただくことで、申し込みが可能です。

研修の申し込みをキャンセルすることはできますか?

受講決定前:申し込みの取下げが可能です。研修事務局にお電話でご連絡ください。
受講決定後:辞退届のご提出が必要となりますので、研修事務局にお電話でご連絡ください。研修負担金についてはお振込みいただきます。また、入金後の返金もできませんので予めご了承ください。
■研修事務局(tel.0575-29-7732)

研修の申し込みをしたが、内容の変更はできますか? 

申込期間内であれば可能です。申込フォームの氏名入力欄に『氏 名(再送)』と入れて再度お申し込みください。

研修を受講予定ですが、メールアドレスや住所の連絡先の変更はできますか?

申し訳ありませんが、その他の情報も含めて受講決定後の変更はお受けできません。

研修を受講予定ですが、日程の変更はできますか?

申し訳ありませんが、研修日程の変更はお受けできません。研修要項でご案内している通り、全日程受講可能な方のみ、申し込みをお願いします。

サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の受講する研修は一緒ですか?

はい。サービス管理責任者研修と児童発達支援管理責任者研修は同一カリキュラムになっていますので、サービス管理責任者等研修(基礎研修・実践研修・更新研修)として開催しています。

数年前に相談支援従事者研修を受けたのですが、更新時期はいつですか?

相談支援従事者初任研修(以下、初任研修)修了後、修了日の属する年度の翌年度を1年目とした、5年間のサイクルの内5年目の年度末日までに、相談支援従事者現任研修(以下、現任研修)を受講する必要があります。5年間のサイクルは、期限が切れない限りは、いつ現任研修を受講されても変わることはありません。

サービス管理責任者等研修の受講時期を知りたい。

サービス管理責任者等研修(基礎研修)は、以下基礎研修
サービス管理責任者等研修(実践研修)は、以下実践研修
サービス管理責任者等研修(更新研修)は、以下更新研修 です。

平成30年度以前の分野別研修と相談支援従事者初任者研修を修了している方の内、令和元年度以降1度も更新研修を受講されていない方 令和5年度末までに更新研修を受講してください。更新研修修了後、修了日の属する年度の翌年度を1年目とした、5年間のサイクルの内5年目の年度末日までに、更新研修を受講する必要があります。5年間のサイクルは、期限が切れない限りはいつ更新研修を受講されても変わることはありません。
これから新しくサービス管理責任、児童発達支援管理責任者に従事される方 基礎研修を受講してください。詳細は要件をご確認ください。
基礎研修を修了された方 基礎研修修了後、2年以上の実務経験を満たしたのち、実践研修を受講してください。
なお、令和元年度~3年度に基礎研修を修了され、実務経験の要件を満たしている方は、基礎研修修了後3年間はみなし配置が可能です。みなしで従事されている方は、みなし期間内に2年以上の実務経験を満たしたのち、実践研修を受講してください。
実践研修を修了された方 実践研修修了後、修了日の属する年度の翌年度を1年目とした、5年間のサイクルの内5年目の年度末日までに、更新研修を受講する必要があります。5年間のサイクルは、期限が切れない限りはいつ更新研修を受講されても変わることはありません。
平成30年度以前の分野別研修と相談支援従事者初任者研修を修了している方の内、令和元年度以降に更新研修を修了された方 令和元年度から令和5年度内の初回の更新研修修了後、修了日の属する年度の翌年度を1年目とした、5年間のサイクルの内5年目の年度末日までに、更新研修を受講する必要があります。5年間のサイクルは、期限が切れない限りはいつ更新研修を受講されても変わることはありません。