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障がい者支援研修

R7岐阜県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修【実践研修】

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修(実践研修)
R7岐阜県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修【実践研修】 | 障がい者支援研修
日程 <研修期間>*日程の希望はできません。全日程受講可能な方のみお申込ください。
【オンライン講義】
*下記「関連ファイル」の「オンライン研修で推奨するシステム要件」をご確認ください。
 令和7年11月5日(水)午前又は午後
【集合演習日程および会場】
 ①日程 令和7年11月18日(火)~19日(水) テクノプラザ プラザホール
 ②日程 令和7年11月25日(火)~26日(水) テクノプラザ プラザホール
 ③日程 令和7年11月27日(木)~28日(金) テクノプラザ プラザホール
申込期間 申込締切:令和7年8月29日(金)17:00 厳守
*締切後の申込は一切受付けません。
会場 *会場住所・電話番号は「研修実施要項」を参照してください。
*会場までの経路等はご自身でご確認ください。
概要 <研修の目的>
障害者総合支援法等の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスの質の確保に必要な知識と技能を有するサービス管理責任者および児童発達支援管理責任者の養成を図ることを目的として実施します。

<実施主体>
岐阜県(社会福祉法人岐阜県福祉事業団ひまわりの丘障害者地域支援・研修センターが岐阜県から委託を受け、実施します)

<研修方法>
【講義】オンライン
*下記「関連ファイル」の「オンライン研修で推奨するシステム要件」をご確認ください。
【演習】集合形式

<受講資格>
研修に必要な全日程を受講できる方で、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方
(ア)指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号。以下「サービス管理責任者告示」という。)又は、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号。以下「児童発達支援管理責任者告示」という。)に規定する基礎研修修了者となった日以降、本研修の受講開始日前5年間に指定障害福祉サービス事業所等又は指定障害児入所施設等において通算して2年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者で、指定障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任者、若しくは、指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事しているもの又は従事しようとするもの
(イ)サービス管理責任者等基礎研修受講開始日において、サービス管理責任者告示第1号イの(1)に規定する実務経験者又は、児童発達支援管理責任者告示第1号に規定する実務経験者であって、同研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了後、本研修の受講開始日前5年間に指定障害福祉サービス事業所又は指定障害児入所施設等において通算して6ヶ月以上、「個別支援計画等作成の業務」を行うことを指定権者に届出し従事したもので、指定障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任者、若しくは、指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事しているもの又は従事しようとするもの
(ウ)平成31年4月1日において、改正前のサービス管理責任者告示第1号イの(1)から(5)までのいずれかの規定に該当する者又は改正前の児童発達支援管理責任者告示第2号の規定に該当する者であって、同日以後に相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者となったもの(アに定める期間、相談支援の業務若しくは直接支援の業務に従事した者又はイに定める期間、個別支援計画等作成の業務に従事した者に限る)で、指定障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任者、若しくは、指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事しているもの又は従事しようとするもの
(エ)サービス管理責任者告示第1号イの(2)の柱書き又は児童発達支援管理責任者告示第2号柱書きに定める期間内にサービス管理責任者等更新研修の修了者とならなかった者で、指定障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任者、若しくは、指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事しているもの又は従事しようとするもの
この場合にあっては、アに定める期間、相談支援の業務若しくは直接支援の業務に従事した者であること又はイに定める期間、個別支援計画等作成の業務に従事した者であることを要しない
※県内事業所への従事予定者の方を優先させていただきますのでご了承ください。
◎平成30年度までの「サービス管理責任者研修」と「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」(旧カリキュラム)修了者で、令和5年度末までに「サービス管理責任者等研修(更新研修)」を修了されなかった方が、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事する場合は、本研修を受ける必要があります。
*サービス管理責任者として従事するには、3年から8年以上の実務経験等の要件を満たす必要がありますので、下記「関連ファイル」内の「サービス管理責任者の要件となる実務経験(別紙3)」をご確認ください。
*児童発達支援管理責任者として従事するには、3年から8年以上の実務経験等の要件を満たす必要がありますので、下記「関連ファイル」内の「児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験(別紙4)」をご確認ください。

<募集定員>
おおむね198名
*申込者多数の場合は、選考により受講の可否を決定させていただきます。
*申込状況によっては受講をお断りすることもありますのであらかじめご了承ください。
*締切後の申込は一切受付けません。

<受講申込>
*受講申込については下記「申込・提出フォーム」からお申込ください。
 下記「関連ファイル」の別紙様式1「令和7年度岐阜県サービス管理責任者等研修(実践研修)実務経験証明及び申告書」、別紙「受講にあたっての配慮の申出書」(該当する方のみ)に記入の上、「研修実施要項」に記載の添付書類と共に申込フォームへ添付してください。
 締切:令和7年8月29日(金曜日)17:00

<経費等>研修負担金として、1名につき4,500円をご負担いただきます。
受講決定時に請求書等の関係書類をお送りいたします。
旅費及び滞在費につきましては、受講者側のご負担となります。
※受講決定された方は、いかなる理由があっても研修負担金をお振込ください。また入金後のキャンセル、欠席などいかなる場合においても返金はできませんので予めご了承下さい。

<修了証明書>
全課程の修了者には、岐阜県知事名の修了証書を交付します。
(途中退室・欠席の場合は認められません。)



 
関連ファイル
申込・提出フォーム
お問い合わせ先 障害者地域支援・研修センター(ひまわりの丘地域生活支援センター内)
〒501-3938関市桐ヶ丘3丁目2番地
電話番号:0575-29-7732
​お電話の際は、はじめに「サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)実践研修についての問い合わせ」とお伝えください。