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介護支援専門員研修

特定一般教育訓練給付制度について

概要 特定一般教育訓練給付制度は、一定の要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受講し、修了等した場合に、本人が教育訓練施設に支払った訓練費用の一定割合を支給する制度です。
岐阜県介護研修センターで実施している介護支援専門員法定研修の一部は、厚生労働大臣より「特定一般教育訓練講座」の指定を受けています。

【特定一般教育訓練】
・受給要件を満たす方が当該研修を修了した場合、研修実施機関に支払った受講費用の40%に相当する額がハローワークから支給されます。

・受講開始(開始時期は選択コースによる)の1か月前までに、ハローワークにおいて訓練前キャリアコンサルティングやジョブカード作成等の手続きが必要です。

・給付資格や支給申請手続きの方法については、厚労省のホームページを参照のうえ、最寄りのハローワークまたは労働局にお問い合せください。(当センターでは制度の詳細についてお答えできません)

【重要】
特定一般教育訓練制度を利用して受講される方は、事前に岐阜県介護研修センターに申し出ください。

関連ファイル
備考 【重要】
特定一般教育訓練制度を利用して受講される方は、事前に岐阜県介護研修センターに申し出ください。
【研修終了後】
受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に、ハローワークで支給申請をする必要があります。
支給申請に必要な書類のうち、「教育訓練修了証明書」「領収書」は、修了基準を満たした受講修了者に発行します。
お問い合わせ先 岐阜県介護研修センター
担当 渡邉
058-239-8063